種類 | 年齢 | 視力 | 聴力 | 色別 |
---|---|---|---|---|
普通自動車 | 18歳以上の方 (誕生日の1ヶ月前から入校できます。) |
両眼で0.7以上 片眼で0.3以上 (メガネ、コンタクト可) |
普通の会話が聞こえる程度、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴きとれる方 (補聴器可) |
赤、青、黄の色の識別が、はっきりできる方 |
準中型自動車 | 18歳以上の方 (誕生日の1ヶ月前から入校できます。) |
両眼で0.8以上 片眼で0.5以上 (深視力2.0メートルの距離で、平均誤差2センチ以内) |
普通の会話が聞こえる程度、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴きとれる方 (補聴器可) |
赤、青、黄の色の識別が、はっきりできる方 |
大型二輪 | 18歳以上で普通自動車又は普通二輪を取得している方 | 両眼で0.7以上 片眼で0.3以上 (メガネ、コンタクト可) |
普通の会話が聞こえる程度、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴きとれる方 (補聴器可) |
赤、青、黄の色の識別が、はっきりできる方 |
普通二輪 | 16歳以上の方 | 両眼で0.7以上 片眼で0.3以上 (メガネ、コンタクト可) |
普通の会話が聞こえる程度、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴きとれる方 (補聴器可) |
赤、青、黄の色の識別が、はっきりできる方 |
普通二種 | 21歳以上で普通一種免許を取得して3年以上の方 (免停期間は除きます) |
両眼で0.8以上 片眼で0.5以上 (深視力2.0メートルの距離で、平均誤差2センチ以内) |
普通の会話が聞こえる程度、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴きとれる方 (補聴器可) |
赤、青、黄の色の識別が、はっきりできる方 | 中型自動車 | 20歳以上で普通自動車を取得して2年以上の方 (免停期間は除きます) |
両眼で0.8以上 片眼で0.5以上 (深視力2.0メートルの距離で、平均誤差2センチ以内) |
普通の会話が聞こえる程度、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴きとれる方 (補聴器可) |
赤、青、黄の色の識別が、はっきりできる方 |
大型自動車 | 21歳以上で普通自動車を取得して3年以上の方 (免停期間は除きます) |
両眼で0.8以上 片眼で0.5以上 (深視力2.0メートルの距離で、平均誤差2センチ以内) |
普通の会話が聞こえる程度、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴きとれる方 (補聴器可) |
赤、青、黄の色の識別が、はっきりできる方 |
けん引 | 18歳以上で普通自動車を取得している方 | 両眼で0.8以上 片眼で0.5以上 (深視力2.0メートルの距離で、平均誤差2センチ以内) |
普通の会話が聞こえる程度、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴きとれる方 (補聴器可) |
赤、青、黄の色の識別が、はっきりできる方 |
大型特殊自動車 | 18歳以上の方 | 両眼で0.7以上 片眼で0.3以上 (メガネ、コンタクト可) |
普通の会話が聞こえる程度、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴きとれる方 (補聴器可) |
赤、青、黄の色の識別が、はっきりできる方 |
科目 | 種別 | 合格基準 |
---|---|---|
視力 | 中型免許 中型仮免許 大型免許 大型仮免許 準中型免許 牽引免許 第二種免許 |
両眼で0.8以上、かつ、1眼で、それぞれ0.5以上であること。 |
原付免許 小型特殊免許 |
両眼で0.5以上であること又は1眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること。 | |
普通免許 普通仮免許 大型二輪免許 普通二輪免許 大型特殊免許 |
両眼で0.7以上、かつ、1眼で、それぞれ0.3以上であること又は1眼の視力が0.3に満たない者若しくは1眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 | |
色彩識別能力 | 全車種 | 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 (注)現に免許を受けている者は、省略する。 |
深視力 | 中型免許 中型仮免許 大型免許 大型仮免許 牽引免許 第二種免許 |
三桿法の奥行知覚検査器により、2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること。 |
聴力 | 全車種 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音がきこえるものであること(第一種免許及び仮免許については、補聴器使用の聴力を含む。)。 |
運動能力 | 全車種 | 1.自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこと。 2.自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害があるが、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。 |
部 | 時間 |
2 | 8:30~9:20 |
3 | 9:30~10:20 |
4 | 10:30~11:20 |
5 | 11:30~12:20 |
6 | 12:30~13:20 |
7 | 13:30~14:20 |
8 | 14:30~15:20 |
部 | 時間 |
9 | 15:30~16:20 |
10 | 16:30~17:20 |
11 | 17:30~18:20 |
12 | 18:30~19:20 |
13 | 19:30~20:20 |
14 | 20:30~21:20 |